解決!自動車解体
車庫証明
車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。
軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。
自動車解体
自動車解体を予定していても、車検が切れていては公道を走れません。車検証の有効期間が過ぎている場合には、自賠責保険の有効期間がまだ残っているかどうか確認してみましょう。 自賠責保険の有効期間が残っている場合には区役所・市役所で仮ナンバーを申請すれば、その日のうちに公道を走ることが可能になります。
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