解決!自動車解体
事故車
平成17年4月より、修復歴車(事故車)の判定基準が変わりました。 今回の変更点で修復歴車(事故車)の基準が以前より甘くなったのです。 以前は事故車とされていた車も、新しい修復歴車判定基準では、事故車ではなくなったのです。
以前は骨格部分(フレーム)の修正は、全て事故車として扱われていましたが、 今回の判定基準の変更では、コアサポートより前にある骨格部分(フレーム)の修正は、事故車としては扱わなくなりました。
自動車解体
自動車解体を予定していても、車検が切れていては公道を走れません。車検証の有効期間が過ぎている場合には、自賠責保険の有効期間がまだ残っているかどうか確認してみましょう。 自賠責保険の有効期間が残っている場合には区役所・市役所で仮ナンバーを申請すれば、その日のうちに公道を走ることが可能になります。
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